金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第5条
- 法第四十三条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え(公告時においてその効力があったものに限る。)をした者とする。
- 2.内閣総理大臣は、前項に規定する関係人が旧株主の受けるべき取得株式の対価に対してその権利を行使するために必要な事項を、法第四十条第三項の規定による公告の際に併せて公告しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第5条は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第四十三条に規定する政令で定める関係人は、公告時において当該取得株式につき質権その他の担保権を有していた者及び公告時までに当該取得株式につき差押え又は仮差押え…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第5条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第4条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第5条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000338 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000338/5
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