金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令 第7条(特定協定銀行に生じた利益の額)
- 法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計額を控除した残額とする。
- 一収益
- 二費用
- 2.特定協定銀行は、毎事業年度、前項に規定する残額があるときは、当該残額に相当する金額を当該事業年度の終了後三月以内に機構に納付するものとする。
この条文の基本情報
特定協定銀行に生じた利益の額とは何ですか?
定義特定協定銀行に生じた利益の額とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第7条に定められた規定で、「法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第7条(特定協定銀行に生じた利益の額)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第7条の条文原文は「法第五十四条第一項第三号に規定する政令で定めるところにより計算した額は、特定協定銀行の各事業年度の第一号に掲げる収益の額の合計額から第二号に掲げる費用の額の合計…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令の公布日は平成10年10月22日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第7条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第6条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第7条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令第8条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000338 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行令(平成十年政令第三百三十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000338/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。