受講中の講座ブックマーク無料で登録

たばこ特別税に関する政令 第4条(担保についての国税通則法等の適用の特例)

たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。

この条文の基本情報

担保についての国税通則法等の適用の特例とは何ですか?

定義担保についての国税通則法等の適用の特例とは、たばこ特別税に関する政令第4条に定められた規定で、「たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. たばこ特別税に関する政令第4条(担保についての国税通則法等の適用の特例)は、日本のたばこ特別税に関する政令に含まれる条文です。
  2. たばこ特別税に関する政令第4条の条文原文は「たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供…」で始まります。
  3. たばこ特別税に関する政令の公布日は平成10年10月28日です。
  4. たばこ特別税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. たばこ特別税に関する政令第4条の前の条はたばこ特別税に関する政令第3条です。
  6. たばこ特別税に関する政令第4条の次の条はたばこ特別税に関する政令第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式たばこ特別税に関する政令(平成十年政令第三百四十五号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000345
  • 本サイト収録たばこ特別税に関する政令(平成十年政令第三百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000345/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

たばこ特別税に関する政令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›