たばこ特別税に関する政令 第4条(担保についての国税通則法等の適用の特例)
たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供、変更、処分その他の手続は、あわせて行わなければならない。
この条文の基本情報
担保についての国税通則法等の適用の特例とは何ですか?
定義担保についての国税通則法等の適用の特例とは、たばこ特別税に関する政令第4条に定められた規定で、「たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- たばこ特別税に関する政令第4条(担保についての国税通則法等の適用の特例)は、日本のたばこ特別税に関する政令に含まれる条文です。
- たばこ特別税に関する政令第4条の条文原文は「たばこ特別税及びたばこ税に係る担保については、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)及び国税通則法施行令(昭和三十七年政令第百三十五号)の規定による担保の提供…」で始まります。
- たばこ特別税に関する政令の公布日は平成10年10月28日です。
- たばこ特別税に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- たばこ特別税に関する政令第4条の前の条はたばこ特別税に関する政令第3条です。
- たばこ特別税に関する政令第4条の次の条はたばこ特別税に関する政令第5条です。
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- 正式書式
たばこ特別税に関する政令(平成十年政令第三百四十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000345 - 本サイト収録
たばこ特別税に関する政令(平成十年政令第三百四十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000345/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。