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被災者生活再建支援法施行令 第1条(支援金の支給に係る自然災害)

  1. 被災者生活再建支援法(以下「法」という。)第二条第二号の政令で定める自然災害は、次の各号のいずれかに該当する自然災害とする。
  2. 一自然災害により災害救助法施行令(昭和二十二年政令第二百二十五号)第一条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当する被害(同条第二項の規定により同条第一項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなるものを含む。)が発生した市町村(特別区を含み、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、当該市又は当該市の区若しくは総合区とする。以下この条において同じ。)の区域に係る当該自然災害
  3. 二自然災害により十以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村の区域に係る当該自然災害
  4. 三自然災害により百以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県の区域に係る当該自然災害
  5. 四自然災害によりその区域内のいずれかの市町村の区域において第一号又は第二号に規定する被害が発生した都道府県の区域内の他の市町村(人口(地方自治法第二百五十四条に規定する人口をいう。次号及び第六号において同じ。)十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
  6. 五第三号又は前号に規定する都道府県の区域に隣接する都道府県の区域内の市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、第一号から第三号までに規定する区域のいずれかに隣接し、かつ、その自然災害により五以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害
  7. 六第三号又は第四号に規定する都道府県が二以上ある場合における市町村(人口十万未満のものに限る。)の区域であって、その自然災害により五(人口五万未満の市町村にあっては、二)以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生したものに係る当該自然災害

この条文の基本情報

支援金の支給に係る自然災害とは何ですか?

定義支援金の支給に係る自然災害とは、被災者生活再建支援法施行令第1条に定められた規定で、「被災者生活再建支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法施行令第1条(支援金の支給に係る自然災害)は、日本の被災者生活再建支援法施行令に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法施行令第1条の条文原文は「被災者生活再建支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法施行令の公布日は平成10年11月5日です。
  4. 被災者生活再建支援法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被災者生活再建支援法施行令第1条の次の条は被災者生活再建支援法施行令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000361
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法施行令(平成十年政令第三百六十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000361/1

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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