スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令 第1条(払戻金の比率)
スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。)第十三条第一項の政令で定める率は、百分の五十とする。
この条文の基本情報
払戻金の比率とは何ですか?
定義払戻金の比率とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第1条に定められた規定で、「スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第1条(払戻金の比率)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第1条の条文原文は「スポーツ振興投票の実施等に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令の公布日は平成10年11月9日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第1条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令第2条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000363 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行令(平成十年政令第三百六十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000363/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。