介護保険法施行令 第45条の3
- 法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。)を除く。)及び第百四十条の規定は、法第百三十四条第三項の規定による通知が行われた場合において、法第百三十五条第二項並びに第五項及び第六項(同条第二項に係る部分に限る。)の規定により特別徴収の方法によって保険料を徴収しようとするときに準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
- 2.前項において準用する法第百四十条第三項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険法施行令第45条の3は、日本の介護保険法施行令に含まれる条文です。
- 介護保険法施行令第45条の3の条文原文は「法第百三十六条から第百三十八条まで(法第百三十七条第四項及び第五項並びに第九項(同条第五項に係る部分に限る。」で始まります。
- 介護保険法施行令第45条の3は第六章 保険料に置かれています。
- 介護保険法施行令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険法施行令第45条の3の前の条は介護保険法施行令第45条の2です。
- 介護保険法施行令第45条の3の次の条は介護保険法施行令第45条の4です。
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- 正式書式
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第45条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000412 - 本サイト収録
介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第45条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000412/45_3