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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第1条の2(調整交付金)

  1. 法第百二十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。
  2. 2.普通調整交付金は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項の市町村間における格差による介護保険の財政の不均衡を是正することを目的として交付する。
  3. 一当該市町村における第一号被保険者の総数に対する当該市町村に係る第一号被保険者のうち七十五歳以上である者の割合
  4. 二当該市町村における介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号。以下「令」という。)第三十八条第一項各号に掲げる区分ごとの第一号被保険者の分布状況
  5. 3.特別調整交付金は、災害その他特別の事情がある市町村に対し、厚生労働省令で定めるところにより交付する。
  6. 4.特別調整交付金の総額は、法第百二十二条第二項に規定する調整交付金の総額から第二項の規定により各市町村に対して普通調整交付金として交付すべき額の合計額を控除して得た額とする。
  7. 5.第三項の規定により各市町村に対して特別調整交付金として交付すべき額の合計額が前項に規定する特別調整交付金の総額に満たないときは、その満たない額は、厚生労働省令で定めるところにより、普通調整交付金として交付するものとする。

この条文の基本情報

調整交付金とは何ですか?

定義調整交付金とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2に定められた規定で、「法第百二十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2(調整交付金)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の条文原文は「法第百二十二条第一項に規定する調整交付金は、普通調整交付金及び特別調整交付金とする。」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の2の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第1条の3です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第1条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/1_2

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