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介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第20条(機構介護保険債券の形式)

法第百六十八条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構介護保険債券」という。)は、無記名利札付きとする。

この条文の基本情報

機構介護保険債券の形式とは何ですか?

定義機構介護保険債券の形式とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第20条に定められた規定で、「法第百六十八条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構介護保険債券」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第20条(機構介護保険債券の形式)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
  2. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第20条の条文原文は「法第百六十八条第一項の規定により機構が発行する債券(以下「機構介護保険債券」という。」で始まります。
  3. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
  4. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  5. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第20条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第19条です。
  6. 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第20条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第21条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413
  • 本サイト収録介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/20

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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