介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第2条の3(令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)
- 令和六年度から令和八年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。)の償還期限は、当該償還によって令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項の規定にかかわらず、令和十四年度の末日とする。
- 2.貸付金の償還期限は、前項の規定によっても令和九年度から令和十一年度までの計画期間における保険料の額が著しく高くなると見込まれる市町村であって、都道府県が適当と認めるものに対する貸付金については、第七条第六項及び前項の規定にかかわらず、令和十七年度の末日とする。
この条文の基本情報
令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例とは何ですか?
定義令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の3に定められた規定で、「令和六年度から令和八年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の3(令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の特例)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第2条の3の条文原文は「令和六年度から令和八年度までの計画期間における基金事業貸付金(以下この条において「貸付金」という。」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第2条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第2条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/2_3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。