介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令 第8条(予定保険料収納額の算定方法)
予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。
この条文の基本情報
予定保険料収納額の算定方法とは何ですか?
定義予定保険料収納額の算定方法とは、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第8条に定められた規定で、「予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第8条(予定保険料収納額の算定方法)は、日本の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令に含まれる条文です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第8条の条文原文は「予定保険料収納額は、各市町村につき、計画期間における保険料収納必要額に当該市町村の基金事業対象比率を乗じて得た額とする。」で始まります。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の公布日は平成10年12月24日です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第8条の前の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第7条です。
- 介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第8条の次の条は介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令第9条です。
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- 正式書式
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000413 - 本サイト収録
介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000413/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。