感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第14条(輸入検疫の対象となる感染症)
法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。
この条文の基本情報
輸入検疫の対象となる感染症とは何ですか?
定義輸入検疫の対象となる感染症とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条に定められた規定で、「法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条(輸入検疫の対象となる感染症)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条の条文原文は「法第五十五条第一項の指定動物ごとに政令で定める感染症は、サルについて、エボラ出血熱及びマールブルグ病とする。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第13条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第14条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/14
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。