感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 第27条(国の負担)
- 法第六十一条第二項の規定による国の負担並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第五十八条の規定により都道府県が支弁した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
- 2.法第五十九条の費用に係る規定による法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において都道府県が負担した費用の額から、その年度におけるその費用のための寄附金その他の収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従って行う。
- 3.第二十五条第二項の規定は、第一項の場合に準用する。
この条文の基本情報
国の負担とは何ですか?
定義国の負担とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第27条に定められた規定で、「法第六十一条第二項の規定による国の負担並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第27条(国の負担)は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第27条の条文原文は「法第六十一条第二項の規定による国の負担並びに法第五十八条第一号から第九号まで及び第十八号の費用に係る法第六十一条第三項の規定による国の負担は、各年度において法第…」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第27条の前の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第26条です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第27条の次の条は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第28条です。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/27
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。