感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令 本文
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令本文は、日本の感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令本文の条文原文は「この政令は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、第七条及び第八条の規定は、法の一部の施行の日(平成十二年一月一日)から施行する。」で始まります。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令の公布日は平成10年12月28日です。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410CO0000000420 - 本サイト収録
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成十年政令第四百二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410CO0000000420/main
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