法人土地・建物基本調査規則 第10条(結果の公表等)
国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。
この条文の基本情報
結果の公表等とは何ですか?
定義結果の公表等とは、法人土地・建物基本調査規則第10条に定められた規定で、「国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人土地・建物基本調査規則第10条(結果の公表等)は、日本の法人土地・建物基本調査規則に含まれる条文です。
- 法人土地・建物基本調査規則第10条の条文原文は「国土交通大臣は、調査票等の確認及び集計を行い、その結果を速やかに公表するものとする。」で始まります。
- 法人土地・建物基本調査規則の公布日は平成10年5月22日です。
- 法人土地・建物基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人土地・建物基本調査規則第10条の前の条は法人土地・建物基本調査規則第9条です。
- 法人土地・建物基本調査規則第10条の次の条は法人土地・建物基本調査規則第11条です。
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- 正式書式
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002032 - 本サイト収録
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002032/10
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