法人土地・建物基本調査規則 第7条(調査の方法及び期間)
- 法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が調査票又は調査の対象法人(以下「調査法人」という。)が電子情報処理組織(国土交通大臣の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び次条第三項において同じ。)と調査法人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いて報告するための識別符号(国土交通大臣が調査対象法人を識別するために付した符号をいう。)を調査法人ごとに送付し、回収することにより行う。
- 2.前項の規定による送付及び回収は、国土交通大臣が告示で定める期間に行うものとする。
この条文の基本情報
調査の方法及び期間とは何ですか?
定義調査の方法及び期間とは、法人土地・建物基本調査規則第7条に定められた規定で、「法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が調査票又は調査の対象法人(以下「調査法人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 法人土地・建物基本調査規則第7条(調査の方法及び期間)は、日本の法人土地・建物基本調査規則に含まれる条文です。
- 法人土地・建物基本調査規則第7条の条文原文は「法人土地・建物基本調査は、国土交通大臣が調査票又は調査の対象法人(以下「調査法人」という。」で始まります。
- 法人土地・建物基本調査規則の公布日は平成10年5月22日です。
- 法人土地・建物基本調査規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 法人土地・建物基本調査規則第7条の前の条は法人土地・建物基本調査規則第6条です。
- 法人土地・建物基本調査規則第7条の次の条は法人土地・建物基本調査規則第8条です。
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- 正式書式
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002032 - 本サイト収録
法人土地・建物基本調査規則(平成十年総理府令第三十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002032/7
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