環境影響評価法施行規則 第15条の2(評価書の公表)
- 第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書等」と読み替えるものとする。
- 2.第三条の二の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第二十七条の規定による公表について準用する。この場合において、第三条の二中「方法書等」とあるのは「評価書及びこれを要約した書類」と、同条第一号中「事業者」とあるのは「港湾管理者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
評価書の公表とは何ですか?
定義評価書の公表とは、環境影響評価法施行規則第15条の2に定められた規定で、「第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第15条の2(評価書の公表)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第15条の2の条文原文は「第三条の二の規定は、法第二十七条の規定による公表について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第15条の2の前の条は環境影響評価法施行規則第15条です。
- 環境影響評価法施行規則第15条の2の次の条は環境影響評価法施行規則第16条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第15条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第15条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/15_2
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