環境影響評価法施行規則 第17条(対象事業の廃止等の場合の公告)
- 第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。
- 2.法第三十条第一項の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。
- 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 二対象事業の名称、種類及び規模
- 三法第三十条第一項各号のいずれかに該当することとなった旨及び該当した号
- 四法第三十条第一項第三号に該当した場合にあっては、引継ぎにより新たに事業者となった者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 3.第一条の六及び前項の規定は、法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、前項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第三十二条第三項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
- 4.第一条の六及び第二項(第四号を除く。)の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第三十条第一項」と読み替えるものとする。
- 5.第一条の六及び第二項の規定は、法第五十六条第二項において準用する法第三十条第一項の規定による公告について準用する。この場合において、第二項第一号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と、同項第二号中「対象事業」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等」と、同項第三号及び第四号中「法第三十条第一項」とあるのは「法第五十六条第二項において準用する法第三十条第一項」と、同号中「事業者」とあるのは「法第五十六条第一項に規定する新規対象事業等を実施しようとする者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
対象事業の廃止等の場合の公告とは何ですか?
定義対象事業の廃止等の場合の公告とは、環境影響評価法施行規則第17条に定められた規定で、「第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第17条(対象事業の廃止等の場合の公告)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第17条の条文原文は「第一条の六の規定は、法第三十条第一項の規定による公告について準用する。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第17条の前の条は環境影響評価法施行規則第16条です。
- 環境影響評価法施行規則第17条の次の条は環境影響評価法施行規則第18条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/17
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