環境影響評価法施行規則 第1条の2(配慮書の公表)
- 法第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。)を公表する場所は、第一種事業に係る環境影響を受ける範囲であると想定される地域内において、次に掲げる場所のうちから、できる限り一般の参集の便を考慮して定めるものとする。
- 一第一種事業を実施しようとする者の事務所
- 二関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
- 三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
- 四前三号に掲げるもののほか、第一種事業を実施しようとする者が利用できる適切な施設
- 2.法第三条の四第一項の規定による配慮書等の公表は、前項の場所において行うとともに、次に掲げるインターネットの利用による公表の方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一第一種事業を実施しようとする者のウェブサイトへの掲載
- 二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
- 三関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
- 3.前二項に規定する方法による公表は、配慮書等の内容を周知するための相当な期間を定めて行うものとする。
この条文の基本情報
配慮書の公表とは何ですか?
定義配慮書の公表とは、環境影響評価法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第1条の2(配慮書の公表)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第1条の2の条文原文は「法第三条の四第一項の規定により配慮書及びこれを要約した書類(以下この条において「配慮書等」という。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第1条の2の前の条は環境影響評価法施行規則第1条です。
- 環境影響評価法施行規則第1条の2の次の条は環境影響評価法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/1_2
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