環境影響評価法施行規則 第1条の5(方法書の記載事項)
- 法第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一法第三条の三第一項の規定により配慮書を作成した場合については、次に掲げるもの
- 一法第三条の七第一項の規定により配慮書の案又は配慮書について関係する行政機関又は一般の意見を求めたときは、関係する行政機関の意見又は一般の意見の概要
- 二前号の意見についての第一種事業を実施しようとする者の見解
- 三法第三条の二第一項の規定による事業が実施されるべき区域その他の主務省令で定める事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
- 二条例又は行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三十六条に規定する行政指導(地方公共団体が同条の規定の例により行うものを含む。)その他の措置(以下「行政指導等」という。)の定めるところに従って、対象事業に係る計画の立案の段階において、当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定するに当たって、一又は二以上の当該事業の実施が想定された区域における当該事業に係る環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行った書類を作成した場合については、次の各号に掲げる事項のうち、条例又は行政指導等において法第五条の方法書に相当する書類の記載事項として定められているもの
- 一当該書類の内容
- 二当該書類についての関係する行政機関の意見がある場合には、その意見
- 三当該書類についての一般の意見がある場合には、その概要
- 四前二号の意見についての事業者の見解
- 五当該事業が実施されるべき区域その他の事項を決定する過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容
この条文の基本情報
方法書の記載事項とは何ですか?
定義方法書の記載事項とは、環境影響評価法施行規則第1条の5に定められた規定で、「法第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第1条の5(方法書の記載事項)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第1条の5の条文原文は「法第五条第一項第八号の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第1条の5の前の条は環境影響評価法施行規則第1条の4です。
- 環境影響評価法施行規則第1条の5の次の条は環境影響評価法施行規則第1条の6です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第1条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第1条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/1_5
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