環境影響評価法施行規則 第2条(方法書の縦覧)
- 法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。)を縦覧に供する場所は、次に掲げる場所のうちから、できる限り縦覧する者の参集の便を考慮して定めるものとする。
- 一事業者の事務所
- 二関係都道府県の協力が得られた場合にあっては、関係都道府県の庁舎その他の関係都道府県の施設
- 三関係市町村の協力が得られた場合にあっては、関係市町村の庁舎その他の関係市町村の施設
- 四前三号に掲げるもののほか、事業者が利用できる適切な施設
この条文の基本情報
方法書の縦覧とは何ですか?
定義方法書の縦覧とは、環境影響評価法施行規則第2条に定められた規定で、「法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第2条(方法書の縦覧)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第2条の条文原文は「法第七条の規定により方法書及びこれを要約した書類(以下「方法書等」という。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第2条の前の条は環境影響評価法施行規則第1条の6です。
- 環境影響評価法施行規則第2条の次の条は環境影響評価法施行規則第3条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/2
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