環境影響評価法施行規則 第3条の2(方法書の公表)
- 法第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。
- 一事業者のウェブサイトへの掲載
- 二関係都道府県の協力を得て、関係都道府県のウェブサイトに掲載すること。
- 三関係市町村の協力を得て、関係市町村のウェブサイトに掲載すること。
この条文の基本情報
方法書の公表とは何ですか?
定義方法書の公表とは、環境影響評価法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第3条の2(方法書の公表)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第3条の2の条文原文は「法第七条の規定による方法書等の公表は、次に掲げる方法のうち適切な方法により行うものとする。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第3条の2の前の条は環境影響評価法施行規則第3条です。
- 環境影響評価法施行規則第3条の2の次の条は環境影響評価法施行規則第3条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/3_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。