環境影響評価法施行規則 第5条(準備書についての公告の方法)
第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。
この条文の基本情報
準備書についての公告の方法とは何ですか?
定義準備書についての公告の方法とは、環境影響評価法施行規則第5条に定められた規定で、「第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 環境影響評価法施行規則第5条(準備書についての公告の方法)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
- 環境影響評価法施行規則第5条の条文原文は「第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
- 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 環境影響評価法施行規則第5条の前の条は環境影響評価法施行規則第4条の3です。
- 環境影響評価法施行規則第5条の次の条は環境影響評価法施行規則第6条です。
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- 正式書式
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037 - 本サイト収録
環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/5
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