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環境影響評価法施行規則 第5条(準備書についての公告の方法)

第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

この条文の基本情報

準備書についての公告の方法とは何ですか?

定義準備書についての公告の方法とは、環境影響評価法施行規則第5条に定められた規定で、「第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行規則第5条(準備書についての公告の方法)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行規則第5条の条文原文は「第一条の六の規定は、法第十六条(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行規則第5条の前の条は環境影響評価法施行規則第4条の3です。
  6. 環境影響評価法施行規則第5条の次の条は環境影響評価法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037
  • 本サイト収録環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/5

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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