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環境影響評価法施行規則 第7条(準備書について公告する事項)

  1. 法第十六条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
  3. 二対象事業の名称、種類及び規模
  4. 三対象事業が実施されるべき区域
  5. 四関係地域の範囲
  6. 五準備書等の縦覧の場所、期間及び時間
  7. 六準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により提出することができる旨
  8. 七法第十八条第一項の意見書の提出期限及び提出先その他意見書の提出に必要な事項
  9. 2.前項の規定は、法第四十八条第二項において準用する法第十六条の規定による公告について準用する。この場合において、前項第一号中「事業者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「港湾管理者の名称及び住所」と、同項第二号中「対象事業の名称、種類及び規模」とあるのは「対象港湾計画の名称及び対象港湾計画に定められる埋立て等区域(決定後の港湾計画の変更にあっては、当該変更前の港湾計画に定められていたものを除く。)の面積」と、同項第三号中「対象事業」とあるのは「対象港湾計画に定められる港湾開発等」と、同項第七号中「法第十八条第一項」とあるのは「法第四十八条第二項において準用する法第十八条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

準備書について公告する事項とは何ですか?

定義準備書について公告する事項とは、環境影響評価法施行規則第7条に定められた規定で、「法第十六条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 環境影響評価法施行規則第7条(準備書について公告する事項)は、日本の環境影響評価法施行規則に含まれる条文です。
  2. 環境影響評価法施行規則第7条の条文原文は「法第十六条の環境省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 環境影響評価法施行規則の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 環境影響評価法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 環境影響評価法施行規則第7条の前の条は環境影響評価法施行規則第6条です。
  6. 環境影響評価法施行規則第7条の次の条は環境影響評価法施行規則第7条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002037
  • 本サイト収録環境影響評価法施行規則(平成十年総理府令第三十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002037/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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