被災者生活再建支援法施行規則 第14条(会計規程)
- 支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
- 2.支援法人は、前項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
会計規程とは何ですか?
定義会計規程とは、被災者生活再建支援法施行規則第14条に定められた規定で、「支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 被災者生活再建支援法施行規則第14条(会計規程)は、日本の被災者生活再建支援法施行規則に含まれる条文です。
- 被災者生活再建支援法施行規則第14条の条文原文は「支援法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの府令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。」で始まります。
- 被災者生活再建支援法施行規則の公布日は平成10年11月6日です。
- 被災者生活再建支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 被災者生活再建支援法施行規則第14条の前の条は被災者生活再建支援法施行規則第13条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002068 - 本サイト収録
被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002068/14
被災者生活再建支援法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。