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被災者生活再建支援法施行規則 第5条(法第十一条第三項の内閣府令で定める事項)

  1. 法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
  2. 一法第三条第一項の規定により支援金を支給する都道府県に対し行う支援金の額に相当する額の交付に関する事項
  3. 二法第四条第一項の規定により都道府県の委託を受けて行う支援金の支給に関する事務に関する事項
  4. 三法第四条第二項の規定による支援金の支給に関する事務の市町村への委託に関する事項
  5. 四運営委員会に関する事項
  6. 五前各号に掲げるもののほか、支援業務の実施に関し必要な事項

この条文の基本情報

法第十一条第三項の内閣府令で定める事項とは何ですか?

定義法第十一条第三項の内閣府令で定める事項とは、被災者生活再建支援法施行規則第5条に定められた規定で、「法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 被災者生活再建支援法施行規則第5条(法第十一条第三項の内閣府令で定める事項)は、日本の被災者生活再建支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 被災者生活再建支援法施行規則第5条の条文原文は「法第十一条第三項の内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 被災者生活再建支援法施行規則の公布日は平成10年11月6日です。
  4. 被災者生活再建支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 被災者生活再建支援法施行規則第5条の前の条は被災者生活再建支援法施行規則第4条です。
  6. 被災者生活再建支援法施行規則第5条の次の条は被災者生活再建支援法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002068
  • 本サイト収録被災者生活再建支援法施行規則(平成十年総理府令第六十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002068/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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