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金融庁組織規則 第28条(金融庁顧問)

  1. 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
  2. 2.金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
  3. 3.金融庁顧問は、非常勤とする。

この条文の基本情報

金融庁顧問とは何ですか?

定義金融庁顧問とは、金融庁組織規則第28条に定められた規定で、「金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融庁組織規則第28条(金融庁顧問)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
  2. 金融庁組織規則第28条の条文原文は「金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。」で始まります。
  3. 金融庁組織規則第28条は第三章に置かれています。
  4. 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
  5. 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融庁組織規則第28条の前の条は金融庁組織規則第27条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081
  • 本サイト収録金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/28

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