金融庁組織規則 第28条(金融庁顧問)
- 金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。
- 2.金融庁顧問は、金融庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。
- 3.金融庁顧問は、非常勤とする。
この条文の基本情報
金融庁顧問とは何ですか?
定義金融庁顧問とは、金融庁組織規則第28条に定められた規定で、「金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融庁組織規則第28条(金融庁顧問)は、日本の金融庁組織規則に含まれる条文です。
- 金融庁組織規則第28条の条文原文は「金融庁に、金融庁顧問を置くことができる。」で始まります。
- 金融庁組織規則第28条は第三章に置かれています。
- 金融庁組織規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融庁組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融庁組織規則第28条の前の条は金融庁組織規則第27条です。
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- 正式書式
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000002081 - 本サイト収録
金融庁組織規則(平成十年総理府令第八十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000002081/28