投資法人登記規則 第2条(登記簿の編成)
- 投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。
- 2.前項の区には、その区分に応じ、別表の下欄に掲げる事項を記録する。
この条文の基本情報
登記簿の編成とは何ですか?
定義登記簿の編成とは、投資法人登記規則第2条に定められた規定で、「投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 投資法人登記規則第2条(登記簿の編成)は、日本の投資法人登記規則に含まれる条文です。
- 投資法人登記規則第2条の条文原文は「投資法人の登記簿は、別表の上欄に掲げる各区に区分した登記記録をもって編成する。」で始まります。
- 投資法人登記規則の公布日は平成10年11月27日です。
- 投資法人登記規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 投資法人登記規則第2条の前の条は投資法人登記規則第1条です。
- 投資法人登記規則第2条の次の条は投資法人登記規則第3条です。
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- 正式書式
投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000010051 - 本サイト収録
投資法人登記規則(平成十年法務省令第五十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000010051/2
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