スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則 第2条(文部科学省令で定める年間の実施回数)
法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。
この条文の基本情報
文部科学省令で定める年間の実施回数とは何ですか?
定義文部科学省令で定める年間の実施回数とは、スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第2条(文部科学省令で定める年間の実施回数)は、日本のスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「法第六条の文部科学省令で定める年間の実施回数は、二百五十回とする。」で始まります。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の公布日は平成10年11月19日です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第2条の前の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第1条の2です。
- スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第2条の次の条はスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000080039 - 本サイト収録
スポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則(平成十年文部省令第三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000080039/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。