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理容師養成施設指定規則 第2条(養成課程)

  1. 法第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
  2. 2.昼間課程と夜間課程とは、併せて設けることができる。
  3. 3.通信課程は、昼間課程若しくは夜間課程を設ける理容師養成施設又はこれらを併せて設ける理容師養成施設に限って、これを設けることができる。
  4. 4.昼間課程、夜間課程又は通信課程には、昼間課程又は夜間課程に美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)第四条第三項に規定する指定を受けた美容師養成施設において美容師になるのに必要な知識及び技能を修得していない者を対象とする教科課程を設けている場合に限って、当該美容師養成施設において美容師法施行規則(平成十年厚生省令第七号)第十一条前段に規定する期間以上美容師になるのに必要な知識及び技能を修得している者を対象とする教科課程(以下「美容修得者課程」という。)を設けることができる。

この条文の基本情報

養成課程とは何ですか?

定義養成課程とは、理容師養成施設指定規則第2条に定められた規定で、「法第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 理容師養成施設指定規則第2条(養成課程)は、日本の理容師養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 理容師養成施設指定規則第2条の条文原文は「法第三条第三項に規定する理容師養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。」で始まります。
  3. 理容師養成施設指定規則の公布日は平成10年1月27日です。
  4. 理容師養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 理容師養成施設指定規則第2条の前の条は理容師養成施設指定規則第1条です。
  6. 理容師養成施設指定規則第2条の次の条は理容師養成施設指定規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100005
  • 本サイト収録理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100005/2

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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