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美容師養成施設指定規則 第2条(指定の申請手続)

  1. 法第四条第三項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養成施設を設立しようとする日の四月前までに、当該指定に係る美容師養成施設所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
  2. 一美容師養成施設の名称、所在地及び設立予定年月日
  3. 二設立者の住所及び氏名(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の住所及び氏名)
  4. 三美容師養成施設の長の氏名
  5. 四養成課程の別
  6. 2.4_2 設立者を同じくする理容師養成施設がある場合にあっては、理容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第五号)第四条の二第一項に規定する同時授業(以下「同時授業」という。)の有無
  7. 五教員の氏名及び担当課目並びに専任又は兼任の別
  8. 六生徒の定員及び学級数
  9. 七入所資格
  10. 八入所の時期
  11. 九修業期間、教科課程及び教科課目ごとの実習を含む総単位数(通信課程にあっては、各教科課目ごとの添削指導の回数及び面接授業の単位数)
  12. 3.9_2 卒業認定の基準
  13. 十入学料、授業料及び実習費の額
  14. 十一美容実習のモデルとなる者の選定その他美容実習の実施の方法
  15. 十二校舎の各室の用途及び面積並びに建物の配置図及び平面図
  16. 4.12_2 設備の状況
  17. 十三設立者の資産状況及び美容師養成施設の経営方法
  18. 十四指定後二年間の財政計画及びこれに伴う収支予算
  19. 5.二以上の養成課程又は同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける美容師養成施設にあっては、前項第五号から第十号までに掲げる事項(同一の養成課程に教科課程が異なる二以上の教科課程を設ける場合は当該教科課程ごとに異なる事項に限る。)は、それぞれの養成課程又は教科課程ごとに記載しなければならない。
  20. 6.通信課程を併せて設ける美容師養成施設にあっては、第一項に規定するもののほか、次に掲げる事項を申請書に記載し、かつ、これに通信養成に使用する教材を添付しなければならない。
  21. 一通信養成を行う地域
  22. 二授業の方法
  23. 三課程修了の認定方法

この条文の基本情報

指定の申請手続とは何ですか?

定義指定の申請手続とは、美容師養成施設指定規則第2条に定められた規定で、「法第四条第三項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 美容師養成施設指定規則第2条(指定の申請手続)は、日本の美容師養成施設指定規則に含まれる条文です。
  2. 美容師養成施設指定規則第2条の条文原文は「法第四条第三項に規定する指定を受けようとする美容師養成施設の設立者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に、美容師養成施設の長及び教員の履歴書を添えて美容師養…」で始まります。
  3. 美容師養成施設指定規則の公布日は平成10年1月27日です。
  4. 美容師養成施設指定規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 美容師養成施設指定規則第2条の前の条は美容師養成施設指定規則第1条の2です。
  6. 美容師養成施設指定規則第2条の次の条は美容師養成施設指定規則第3条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100008
  • 本サイト収録美容師養成施設指定規則(平成十年厚生省令第八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100008/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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