美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令 第2条(指定試験機関の名称の変更等の届出)
- 法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。)は、法第四条の四第二項の規定によりその名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出をするときは、次に掲げる事項を記載した届出書によって行わなければならない。
- 一変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
- 二変更しようとする年月日
- 三変更の理由
- 2.指定試験機関は、試験事務を行う事務所を新設し、又は廃止しようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一新設し、又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地
- 二新設し、又は廃止しようとする事務所において試験事務を開始し、又は廃止しようとする年月日
- 三新設又は廃止の理由
この条文の基本情報
指定試験機関の名称の変更等の届出とは何ですか?
定義指定試験機関の名称の変更等の届出とは、美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条に定められた規定で、「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条(指定試験機関の名称の変更等の届出)は、日本の美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令に含まれる条文です。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条の条文原文は「法第四条の二第一項に規定する指定を受けた者(以下「指定試験機関」という。」で始まります。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条は第一章 指定試験機関に置かれています。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令の公布日は平成10年1月27日です。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条の前の条は美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第1条です。
- 美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第2条の次の条は美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000100009 - 本サイト収録
美容師法に基づく指定試験機関及び指定登録機関に関する省令(平成十年厚生省令第九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000100009/2