漁業協同組合合併促進法施行規則 第5条(事業報告書等の提出)
推進法人は、法第十一条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。
この条文の基本情報
事業報告書等の提出とは何ですか?
定義事業報告書等の提出とは、漁業協同組合合併促進法施行規則第5条に定められた規定で、「推進法人は、法第十一条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 漁業協同組合合併促進法施行規則第5条(事業報告書等の提出)は、日本の漁業協同組合合併促進法施行規則に含まれる条文です。
- 漁業協同組合合併促進法施行規則第5条の条文原文は「推進法人は、法第十一条第二項の規定による事業報告書及び収支決算書の提出をしようとするときは、毎事業年度終了後三月以内にしなければならない。」で始まります。
- 漁業協同組合合併促進法施行規則の公布日は平成10年3月31日です。
- 漁業協同組合合併促進法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 漁業協同組合合併促進法施行規則第5条の前の条は漁業協同組合合併促進法施行規則第4条です。
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- 正式書式
漁業協同組合合併促進法施行規則(平成十年農林水産省令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200025 - 本サイト収録
漁業協同組合合併促進法施行規則(平成十年農林水産省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200025/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。