種苗法施行規則 第16条の2(制限が付されている旨等の表示)
- 法第二十一条の二第五項及び第六項に規定する同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の各号に掲げるもののいずれかとする。
- 一同項第一号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
- 一「海外持出禁止(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 二「海外持出禁止(農林水産大臣公示有)」の文字
- 三「○○のみ輸出可(公示(農水省HP)参照)」の文字(○○は、指定国名とする。以下同じ。)
- 四「○○のみ輸出可(農林水産大臣公示有)」の文字
- 五「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 二同項第二号ロに規定する制限のみが付されている場合次に掲げるもののいずれか
- 一「△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字(△△は、指定地域名とする。以下同じ。)
- 二「△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
- 三「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 三同項第一号ロ及び第二号ロに規定する制限が付されている場合次に掲げるもののいずれか
- 一「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 二「海外持出禁止及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
- 三「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(公示(農水省HP)参照)」の文字
- 四「○○のみ輸出可及び△△内のみ栽培可(農林水産大臣公示有)」の文字
- 五「利用制限あり(公示(農水省HP)参照)」の文字
この条文の基本情報
制限が付されている旨等の表示とは何ですか?
定義制限が付されている旨等の表示とは、種苗法施行規則第16条の2に定められた規定で、「法第二十一条の二第五項及び第六項に規定する同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第16条の2(制限が付されている旨等の表示)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第16条の2の条文原文は「法第二十一条の二第五項及び第六項に規定する同条第一項第一号ロ又は第二号ロに規定する制限が付されている旨及び当該制限の内容について公示がされている旨の表示は、次の…」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第16条の2の前の条は種苗法施行規則第16条です。
- 種苗法施行規則第16条の2の次の条は種苗法施行規則第16条の3です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第16条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/16_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。