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種苗法施行規則 第17条(類似の農林水産植物の種類)

法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別表第四に掲げる農林水産植物に属する場合にあっては、当該農林水産植物と同一の名称審査区分に属する他の農林水産植物の種類とする。

この条文の基本情報

類似の農林水産植物の種類とは何ですか?

定義類似の農林水産植物の種類とは、種苗法施行規則第17条に定められた規定で、「法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 種苗法施行規則第17条(類似の農林水産植物の種類)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
  2. 種苗法施行規則第17条の条文原文は「法第二十二条第二項の農林水産省令で定める農林水産植物の種類は、登録品種が属する属の他の農林水産植物の種類とする。ただし、登録品種が属する農林水産植物の種類が、別…」で始まります。
  3. 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
  4. 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 種苗法施行規則第17条の前の条は種苗法施行規則第16条の4です。
  6. 種苗法施行規則第17条の次の条は種苗法施行規則第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083
  • 本サイト収録種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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