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種苗法施行規則 第19条(登録料の額等)

  1. 法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。
  2. 2.登録料(法第四十五条第八項の割増登録料を含む。以下同じ。)は、別記様式第十号による品種登録料納付書に収入印紙を貼付して、納付しなければならない。
  3. 3.農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、前項の品種登録料納付書にその旨及び農林漁業有機物資源のバイオ燃料の原材料としての利用の促進に関する法律施行規則第十条の確認書の番号を記載しなければならない。
  4. 4.米穀の新用途への利用の促進に関する法律第十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び米穀の新用途への利用の促進に関する法律施行規則第十四条の確認書の番号を記載しなければならない。
  5. 5.地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律第十七条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び地域資源を活用した農林漁業者等による新事業の創出等及び地域の農林水産物の利用促進に関する法律施行規則第十六条の確認書の番号を記載しなければならない。
  6. 6.福島復興再生特別措置法第六十五条第三項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農林水産省関係福島復興再生特別措置法施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。
  7. 7.花きの振興に関する法律第十三条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び花きの振興に関する法律施行規則第六条の確認書の番号を記載しなければならない。
  8. 8.環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律第四十二条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律施行規則第二十一条の確認書の番号を記載しなければならない。
  9. 9.農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律第十六条第二項の規定の適用を受けようとするときは、第二項の品種登録料納付書にその旨及び農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第十八条の確認書の番号を記載しなければならない。

この条文の基本情報

登録料の額等とは何ですか?

定義登録料の額等とは、種苗法施行規則第19条に定められた規定で、「法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 種苗法施行規則第19条(登録料の額等)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
  2. 種苗法施行規則第19条の条文原文は「法第四十五条第一項の農林水産省令で定める額は、次の表の上欄に掲げる区分に従い、同表の下欄に掲げる金額とする。」で始まります。
  3. 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
  4. 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 種苗法施行規則第19条の前の条は種苗法施行規則第18条の3です。
  6. 種苗法施行規則第19条の次の条は種苗法施行規則第19条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083
  • 本サイト収録種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/19

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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