種苗法施行規則 第20条(証明等の請求の手続)
- 法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に提出しなければならない。
- 一出願品種にあっては、品種登録出願の番号及び出願品種の名称
- 二登録品種にあっては、品種登録の番号及び登録品種の名称
- 三請求者の氏名又は名称及び住所又は居所
- 四請求事項
この条文の基本情報
証明等の請求の手続とは何ですか?
定義証明等の請求の手続とは、種苗法施行規則第20条に定められた規定で、「法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 種苗法施行規則第20条(証明等の請求の手続)は、日本の種苗法施行規則に含まれる条文です。
- 種苗法施行規則第20条の条文原文は「法第五十三条第一項の規定により証明、品種登録簿の謄本若しくは抄本の交付又は書類の閲覧若しくは謄写の請求をする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を農林水産大臣に…」で始まります。
- 種苗法施行規則の公布日は平成10年12月3日です。
- 種苗法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 種苗法施行規則第20条の前の条は種苗法施行規則第19条の2です。
- 種苗法施行規則第20条の次の条は種苗法施行規則第21条です。
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- 正式書式
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000200083 - 本サイト収録
種苗法施行規則(平成十年農林水産省令第八十三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50000200083/20
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。