堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第20条(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)
- 事業者は、対象堰事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を行うに必要と認める範囲内で、当該選定に影響を及ぼす対象堰事業の内容(以下この条、次条第二項及び第三項、同条第五項において読み替えて準用する第五条第四項、第二十三条、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条並びに第三十二条において「事業特性」という。)並びに対象堰事業実施区域及びその周囲の自然的社会的状況(以下この条、次条において読み替えて準用する第五条第四項、第二十四条、第二十五条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第八条第三項、第二十七条及び第三十二条において「地域特性」という。)に関し、次に掲げる情報を把握しなければならない。
- 一事業特性に関する情報
- 一対象堰事業の種類
- 二対象堰事業実施区域の位置
- 三対象堰事業の規模
- 四対象堰事業に係る堰の規模及び形式並びに堰の供用に関する事項
- 五対象堰事業の工事計画の概要
- 六その他の対象堰事業に関する事項
- 二地域特性に関する情報
- 一自然的状況
- 二社会的状況
- 2.事業者は、前項第一号に掲げる情報の把握に当たっては、当該対象堰事業の内容の具体化の過程における環境の保全の配慮に係る検討の経緯及びその内容を把握するよう留意するものとする。
- 3.事業者は、第一項第二号に掲げる情報の把握に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。
- 一入手可能な最新の文献その他の資料により把握すること。この場合において、当該資料の出典を明らかにできるよう整理すること。
- 二必要に応じ、対象堰事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する地方公共団体(以下「関係する地方公共団体」という。)又は専門家等からその知見を聴取し、又は現地の状況を確認するよう努めること。
- 三当該情報に係る過去の状況の推移及び将来の状況を把握すること。
この条文の基本情報
環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握とは何ですか?
定義環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握とは、堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第20条に定められた規定で、「事業者は、対象堰事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第20条(環境影響評価項目等の選定に係る事業特性及び地域特性の把握)は、日本の堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第20条の条文原文は「事業者は、対象堰事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法を選定するに当たっては、計画段階配慮事項の検討の経緯等について整理した上で、当該選定を…」で始まります。
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第20条の前の条は堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第19条です。
- 堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第20条の次の条は堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第21条です。
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- 正式書式
堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004700002 - 本サイト収録
堰事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年厚生省・農林水産省・通商産業省・建設省令第二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004700002/20