鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令 第1条(第二種事業の届出)
環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。第二条第一項において「令」という。)別表第一の三の項のホ又はヘの第三欄に掲げる要件に該当する第二種事業に係る鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る第二種事業(次条において「都市計画第二種鉄道建設等事業」という。)に係る環境影響評価法(以下「法」という。)第三十九条第二項の規定により読み替えて適用される法第四条第一項の規定による届出は、別記様式による届出書により行うものとする。
この条文の基本情報
第二種事業の届出とは何ですか?
定義第二種事業の届出とは、鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条に定められた規定で、「環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条の条文原文は「環境影響評価法施行令(平成九年政令第三百四十六号。」で始まります。
- 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
- 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条の次の条は鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令第1条の2です。
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- 正式書式
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第三号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004800003 - 本サイト収録
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004800003/1
鉄道施設が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る鉄道の建設及び改良の事業に係る第二種事業の判定の基準等を定める省令の全文を見る
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