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新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令 第3条(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)

都市計画第一種軌道建設等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取については、選定指針等省令第十一条から第十四条までの規定を準用する。この場合において、選定指針等省令第十一条中「第一種軌道建設等事業」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業」と、選定指針等省令第十二条第一項及び第二項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、「第一種軌道建設等事業に」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業に」と、同項中「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、同条第三項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、「法第三条の七第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項」と、「法第三条の四第一項」とあるのは「法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の四第一項」と、選定指針等省令第十三条第一項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、「氏名及び住所(法人にあってはその名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)」とあるのは「名称」と、「第一種軌道建設等事業の」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業の」と、「第一種軌道建設等事業実施想定区域」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業実施想定区域」と、同条第三項から第五項までの規定中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、選定指針等省令第十四条第一項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、同条第二項中「第一種軌道建設等事業に」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業に」と、「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、同条第三項中「第一種軌道建設等事業」とあるのは「都市計画第一種軌道建設等事業」と、同条第四項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、同条第五項中「法第十条第四項」とあるのは「法第四十条第二項の規定により読み替えて適用される法第十条第四項」と、「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と、同条第六項中「第一種軌道建設等事業を実施しようとする者」とあるのは「第一種軌道建設等事業都市計画決定権者」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針とは何ですか?

定義計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針とは、新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条に定められた規定で、「都市計画第一種軌道建設等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条(計画段階環境配慮書に係る意見の聴取に関する指針)は、日本の新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令に含まれる条文です。
  2. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条の条文原文は「都市計画第一種軌道建設等事業に係る法第三十八条の六第三項の規定により読み替えて適用される法第三条の七第一項の規定による配慮書の案又は配慮書についての意見の聴取に…」で始まります。
  3. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令の公布日は平成10年6月12日です。
  4. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条の前の条は新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第2条です。
  6. 新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第3条の次の条は新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50004800004
  • 本サイト収録新設軌道に係る線路が都市施設として都市計画に定められる場合における当該都市施設に係る軌道の建設及び改良の事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令(平成十年運輸省・建設省令第四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50004800004/3

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