交通安全活動推進センターに関する規則 第3条(名称等の変更)
- 都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。
- 2.公安委員会は、前項の届出があったときは、その旨を公示しなければならない。
- 3.都道府県センターは、第一条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その旨を公安委員会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
名称等の変更とは何ですか?
定義名称等の変更とは、交通安全活動推進センターに関する規則第3条に定められた規定で、「都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全活動推進センターに関する規則第3条(名称等の変更)は、日本の交通安全活動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通安全活動推進センターに関する規則第3条の条文原文は「都道府県センターは、第一条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめその旨を公安委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 交通安全活動推進センターに関する規則の公布日は平成10年3月6日です。
- 交通安全活動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 交通安全活動推進センターに関する規則第3条の前の条は交通安全活動推進センターに関する規則第2条です。
- 交通安全活動推進センターに関する規則第3条の次の条は交通安全活動推進センターに関する規則第4条です。
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- 正式書式
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000003 - 本サイト収録
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000003/3
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