交通安全活動推進センターに関する規則 本文
- この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号。附則第四項において「改正法」という。)の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
- 2.道路使用適正化センターに関する規則(昭和六十一年国家公安委員会規則第八号)は、廃止する。
- 3.都道府県道路使用適正化センター及び全国道路使用適正化センターの最後の事業年度の事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。
- 4.公安委員会は改正法附則第四条第一項の規定により都道府県交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該都道府県センターに関し、国家公安委員会は改正法附則第五条第一項の規定により全国交通安全活動推進センターとしての指定を受けたものとみなされる当該全国交通安全活動推進センターに関し、それぞれ第一条第一項各号に掲げる事項を公示しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 交通安全活動推進センターに関する規則本文は、日本の交通安全活動推進センターに関する規則に含まれる条文です。
- 交通安全活動推進センターに関する規則本文の条文原文は「この規則は、道路交通法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十一号。」で始まります。
- 交通安全活動推進センターに関する規則の公布日は平成10年3月6日です。
- 交通安全活動推進センターに関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000003 - 本サイト収録
交通安全活動推進センターに関する規則(平成十年国家公安委員会規則第三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000003/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。