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指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第1条(教習の科目の基準の細目)

  1. 道路交通法施行規則(以下「府令」という。)第三十三条第一項第一号に規定する技能教習(以下「技能教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
  2. 一大型自動車免許(以下「大型免許」という。)及び中型自動車免許(以下「中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第一第一号から第三号までに掲げる事項
  3. 二大型免許に係る応用走行別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
  4. 三中型免許(府令第二十四条第四項第一号に規定するAT中型免許(以下「AT中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第四号から第十号までに掲げる事項
  5. 四AT中型免許に係る応用走行別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
  6. 五準中型自動車免許(以下「準中型免許」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)並びに別表第二第一号から第三号までに掲げる事項(同表第一号及び第二号に掲げる事項にあっては、専ら貨物を運搬する構造の自動車(以下「貨物自動車」という。)に係る教習事項を除く。)
  7. 六準中型免許(府令第二十四条第四項第二号に規定するAT準中型免許(以下「AT準中型免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)
  8. 七AT準中型免許に係る応用走行別表第一第三号から第十号まで並びに別表第二第四号、第五号(急ブレーキによる停止を行うための走行を除く。この号において同じ。)、第七号及び第八号に掲げる事項(同表第四号、第五号及び第七号に掲げる事項にあっては、貨物自動車に係る教習事項を除く。)
  9. 八普通自動車免許(以下「普通免許」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第二第一号から第三号までに掲げる事項
  10. 九普通免許(府令第二十四条第四項第三号に規定するAT普通免許(以下「AT普通免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第二第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項
  11. 十AT普通免許に係る応用走行別表第二第四号から第九号までに掲げる事項
  12. 十一大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)及び普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第三第一号から第三号までに掲げる事項
  13. 十二大型二輪免許及び普通二輪免許に係る応用走行別表第三第四号から第七号までに掲げる事項
  14. 十三大型自動車第二種免許(以下「大型第二種免許」という。)、中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)及び普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)に係る基本操作及び基本走行別表第四第一号、第二号(大型第二種免許及び中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第三号に掲げる事項
  15. 十四大型第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
  16. 十五中型第二種免許(府令第二十四条第四項第四号に規定するAT中型第二種免許(以下「AT中型第二種免許」という。)を除く。この号において同じ。)及び普通第二種免許(同項第五号に規定するAT普通第二種免許(以下「AT普通第二種免許」という。)を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
  17. 十六AT中型第二種免許及びAT普通第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(AT中型第二種免許に係る教習にあっては、転回を除く。)及び第五号から第九号までに掲げる事項
  18. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる技能教習は、当該各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
  19. 一現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型免許に係る応用走行別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
  20. 二現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
  21. 三現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
  22. 四現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第四号から第十号までに掲げる事項
  23. 五現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型免許に係る応用走行別表第一第四号、第五号及び第十号に掲げる事項
  24. 六現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許に係る基本操作及び基本走行別表第一第一号及び第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)に掲げる事項
  25. 七現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第三号から第十号までに掲げる事項
  26. 八現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第三号から第十号までに掲げる事項
  27. 九現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
  28. 十現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
  29. 十一現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対するAT準中型免許に係る応用走行別表第一第三号から第十号までに掲げる事項
  30. 十二現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT準中型免許に係る応用走行別表第一第三号から第五号まで及び第十号に掲げる事項
  31. 十三現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る基本操作及び基本走行別表第三第一号から第三号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)
  32. 十四現に普通二輪免許を受けている者に対する大型二輪免許に係る応用走行別表第三第四号から第六号までに掲げる事項(普通二輪免許を受けるために修得することとされている技能に係る事項を除く。)及び同表第七号に掲げる事項
  33. 十五現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する大型第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
  34. 十六現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
  35. 十七現にAT普通第二種免許を受けている者に対する中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
  36. 十八現にAT普通第二種免許を受けている者に対するAT中型第二種免許に係る応用走行別表第四第四号(転回を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項
  37. 十九現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者に対する普通第二種免許に係る基本操作及び基本走行別表第四第二号(交差点の通行、横断歩道及び踏切の通過並びに坂道における走行を除く。)及び第三号に掲げる事項
  38. 3.府令第三十三条第一項第二号に規定する学科教習(以下「学科教習」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
  39. 一大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(一)別表第五第一号に掲げる事項
  40. 二大型免許、中型免許、準中型免許、普通免許、大型二輪免許及び普通二輪免許に係る学科(二)別表第五第二号から第四号までに掲げる事項
  41. 三大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)に係る学科(一)別表第五第一号に掲げる事項
  42. 四大型特殊免許に係る学科(二)別表第五第四号に掲げる事項
  43. 五大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(一)別表第六第一号及び第二号に掲げる事項
  44. 六大型第二種免許、中型第二種免許及び普通第二種免許に係る学科(二)別表第六第三号から第五号までに掲げる事項
  45. 4.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学科教習は、それぞれ当該各号に定める事項について行う教習とする。
  46. 一現に普通免許、大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習別表第五第二号に掲げる事項
  47. 二現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型免許又は中型免許に係る学科教習別表第五第二号及び第三号に掲げる事項
  48. 三現に普通免許を受けている者に対する準中型免許に係る学科教習別表第五第二号に掲げる事項
  49. 四現に大型特殊免許を受けている者(前号又は次号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに高速自動車国道及び自動車専用道路における普通自動車の安全な運転(以下「普通自動車の高速運転」という。)に必要な知識
  50. 五現に大型二輪免許又は普通二輪免許を受けている者(第三号に該当する者を除く。)に対する準中型免許又は普通免許に係る学科教習別表第五第二号に掲げる事項及び普通自動車の高速運転に必要な知識
  51. 六現に普通自動車を運転することができる免許を受けている者に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習別表第五第二号に掲げる事項及び大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
  52. 七現に大型特殊免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型二輪免許又は普通二輪免許に係る学科教習別表第五第二号及び第三号に掲げる事項並びに大型自動二輪車又は普通自動二輪車の二人乗り運転に関する知識
  53. 八現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許を受けている者(次号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習別表第六第一号から第四号までに掲げる事項及び同表第五号に掲げる事項(高速自動車国道及び自動車専用道路における道路交通法(昭和三十五年法律第百五号。別表第五及び第六において「法」という。)第八十五条第十一項の旅客自動車(以下単に「旅客自動車」という。)の安全な運転(第十号において「旅客自動車の高速運転」という。)に必要な知識を除く。)
  54. 九現に大型免許、中型免許、準中型免許又は普通免許のいずれかを受け、かつ、大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)又は牽引自動車第二種免許(以下「牽引第二種免許」という。)のいずれかを受けている者に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習別表第六第二号から第四号までに掲げる事項
  55. 十現に大型特殊第二種免許又は牽引第二種免許を受けている者(前号に該当する者を除く。)に対する大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る学科教習別表第六第二号から第四号までに掲げる事項及び旅客自動車の高速運転に必要な知識

この条文の基本情報

教習の科目の基準の細目とは何ですか?

定義教習の科目の基準の細目とは、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条に定められた規定で、「道路交通法施行規則(以下「府令」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条(教習の科目の基準の細目)は、日本の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条の条文原文は「道路交通法施行規則(以下「府令」という。」で始まります。
  3. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の公布日は平成10年8月11日です。
  4. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第1条の次の条は指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000013
  • 本サイト収録指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000013/1

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