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指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第3条(教習方法の基準の細目)

  1. 府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第八号に掲げる事項の一部について行う教習であって、夜間対向車の灯火により眩惑されることその他交通の状況を視覚により認知することが困難になることを体験することによるもの(以下「眩惑等体験教習」という。)
  3. 二大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第七号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習
  4. 2.府令第三十三条第五項第一号ニ(府令第三十四条の三第一項第二号において読み替えて準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  5. 一大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第十号に掲げる事項に係る教習
  6. 二大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う他人の運転を観察させることによる教習(以下「観察教習」という。)に限る。)
  7. 三準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  8. 四準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第六号、第七号及び第十号に掲げる事項、別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)並びに同表第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  9. 五普通免許に係る技能教習別表第二第四号に掲げる事項(駐車又は停車を行うための走行に限る。)、同表第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第六号から第九号までに掲げる事項に係る教習
  10. 六大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第九号に掲げる事項に係る教習
  11. 七大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習を二時限連続して行った後に引き続き別表第六第三号に掲げる事項に係る教習を行う場合におけるもの又は別表第四第六号に掲げる事項に係る教習の一部として行う観察教習に限る。)
  12. 3.府令第三十三条第五項第一号ホ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  13. 一大型免許、中型免許又は準中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第三号に掲げる事項に係る教習
  14. 二大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  15. 三準中型免許に係る技能教習(現に普通免許を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  16. 四準中型免許に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第三号及び第七号から第九号まで並びに別表第二第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習(別表第一第七号及び別表第二第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  17. 五普通免許に係る技能教習別表第二第五号に掲げる事項(急ブレーキによる停止を行うための走行に限る。)及び同表第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  18. 六大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  19. 七大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第三号及び第五号から第八号までに掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う観察教習に限る。)
  20. 4.府令第三十三条第五項第一号ヌ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  21. 一大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第三号に掲げる事項に係る教習
  22. 二大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第三号、第六号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重が貨物自動車の運転操作に与える影響を理解するための走行に係る教習(次項において「荷重教習」という。)に限る。)
  23. 三大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  24. 四大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第三号、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
  25. 5.府令第三十三条第五項第一号ル(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  26. 一大型免許又は中型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う荷重教習に限る。)
  27. 二大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  28. 三大型第二種免許又は中型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第三号、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
  29. 6.府令第三十三条第五項第一号ヲ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  30. 一大型免許に係る応用走行(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
  31. 二中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
  32. 三中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
  33. 四中型免許(AT中型免許を除く。)に係る応用走行(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
  34. 五AT中型免許に係る応用走行(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
  35. 六準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る基本操作及び基本走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第二第三号に掲げる事項
  36. 七準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項(同号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
  37. 八準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
  38. 九準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習
  39. 十準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る応用走行(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第五号、第六号及び第九号に掲げる事項(同表第五号に掲げる事項にあっては、クラッチの操作に係る教習事項に限る。)に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
  40. 十一AT準中型免許に係る基本操作及び基本走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第二第三号に掲げる事項に係る教習
  41. 十二AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する教習に限る。)別表第一第九号に掲げる事項に係る教習
  42. 十三AT準中型免許に係る応用走行(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第一第六号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第六号に掲げる事項に係る教習にあっては、別表第二第八号に掲げる事項に係る教習と連続して行う場合に限る。)
  43. 十四大型第二種免許又は中型第二種免許に係る基本操作及び基本走行別表第四第三号に掲げる事項に係る教習
  44. 十五大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
  45. 十六大型第二種免許に係る応用走行(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
  46. 十七中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
  47. 十八中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
  48. 十九中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る応用走行(現に普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
  49. 二十AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習に限る。)別表第四第五号に掲げる事項に係る教習
  50. 二十一AT中型第二種免許に係る応用走行(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)別表第四第五号及び第八号に掲げる事項に係る教習
  51. 7.府令第三十三条第五項第一号ワ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する教習を除く。)は、別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項に係る教習とする。
  52. 8.府令第三十三条第五項第一号レ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。)の国家公安委員会規則で定める教習は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  53. 一大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
  54. 二大型免許に係る技能教習(現に中型免許、準中型免許、中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の運転に係る危険を予測した運転(以下この項において「貨物自動車の危険予測運転」という。)に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては夜間における道路での教習が困難である場合において日没時に近接した時間に自動車教習所のコースその他の設備を用いて都道府県公安委員会が適当と認める方法により行う教習(以下この項において「日没時教習」という。)又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては自動車教習所のコースその他の設備において凍結の状態にある路面での走行に係る教習(以下この項において「凍結路面教習」という。)を行う場合に限る。第五号、第六号、第八号、第十一号、第十二号及び第十五号において同じ。)
  55. 三中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者及び現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
  56. 四中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者にあっては、現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項に係る教習
  57. 五中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に準中型免許(AT準中型免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  58. 六中型免許(AT中型免許を除く。)に係る技能教習(現に準中型免許、普通免許(AT普通免許を除く。)又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  59. 七AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第五号に掲げる事項に係る教習
  60. 八AT中型免許に係る技能教習(現にAT準中型免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  61. 九準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者又は現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受け、かつ、AT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  62. 十準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  63. 十一準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許(AT普通免許を除く。)を受けている者(現に普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  64. 十二準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  65. 十三準中型免許(AT準中型免許を除く。)に係る技能教習(現に普通免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第一号、第二号(路端における停車及び発進並びに隘路への進入を除く。)、第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習(別表第一第八号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、別表第二第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。第十六号において同じ。)
  66. 十四AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項に係る教習
  67. 十五AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許を受けている者(現にAT普通第二種免許を受けている者を除く。)に対する技能教習に限る。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  68. 十六AT準中型免許に係る技能教習(現にAT普通免許又はAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第一第三号及び第五号に掲げる事項、同表第七号に掲げる事項(貨物自動車の危険予測運転に必要な技能に基づく走行(交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行を除く。)を除く。)並びに同表第八号及び第九号並びに別表第二第四号に掲げる事項、同表第五号に掲げる事項(方向変換及び縦列駐車を行うための走行に限る。)及び同表第七号に掲げる事項に係る教習
  69. 十七普通免許(AT普通免許を除く。)に係る技能教習別表第二第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同表第四号に掲げる事項に係る教習にあってはコースにおいて教習を行うことにより道路において行う教習と同等の教習効果をあげることができると認められるものに限り、同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては交通の状況を聴覚により認知することができない状態で行う運転に係る危険を予測した運転に必要な技能に基づく走行に係る教習を行う場合に限る。次号において同じ。)
  70. 十八AT普通免許に係る技能教習別表第二第四号、第五号、第七号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  71. 十九大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習(同号に掲げる事項に係る教習にあっては、当該教習の一部として行う鋭角コースの通過、方向変換及び縦列駐車に係る教習(次号において「鋭角コース通過等教習」という。)に限る。第二十一号、第二十二号及び第二十四号において同じ。)
  72. 二十大型第二種免許に係る技能教習(現に中型第二種免許又は普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習(同表第七号に掲げる事項に係る教習にあっては日没時教習又は同号に掲げる事項の一部について行う眩惑等体験教習に限り、同表第八号に掲げる事項に係る教習にあっては凍結路面教習を行う場合に限り、同表第九号に掲げる事項に係る教習にあっては当該教習の一部として行う鋭角コース通過等教習に限る。第二十三号及び第二十五号において同じ。)
  73. 二十一中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  74. 二十二中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  75. 二十三中型第二種免許(AT中型第二種免許を除く。)又は普通第二種免許(AT普通第二種免許を除く。)に係る技能教習(現に普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第一号、第二号(転回並びに人の乗降のための停車及び発進を除く。)、第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習
  76. 二十四AT中型第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習に限る。)別表第四第五号及び第九号に掲げる事項に係る教習
  77. 二十五AT中型第二種免許又はAT普通第二種免許に係る技能教習(現にAT普通第二種免許を受けている者に対する技能教習を除く。)別表第四第五号及び第七号から第九号までに掲げる事項に係る教習

この条文の基本情報

教習方法の基準の細目とは何ですか?

定義教習方法の基準の細目とは、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第3条に定められた規定で、「府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第3条(教習方法の基準の細目)は、日本の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則に含まれる条文です。
  2. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第3条の条文原文は「府令第三十三条第五項第一号ハ(府令第三十四条の三第一項第二号において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の公布日は平成10年8月11日です。
  4. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第3条の前の条は指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第2条です。
  6. 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第3条の次の条は指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000013
  • 本サイト収録指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000013/3

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