指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 第5条(指定前における教習の基準の細目)
第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目について準用する。
この条文の基本情報
指定前における教習の基準の細目とは何ですか?
定義指定前における教習の基準の細目とは、指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第5条に定められた規定で、「第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第5条(指定前における教習の基準の細目)は、日本の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則に含まれる条文です。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第5条の条文原文は「第一条、第二条及び第四条の規定は、府令第三十四条の三第二項の国家公安委員会規則で定める教習の科目並びに教習の科目ごとの教習時間及び教習方法の基準についての細目に…」で始まります。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の公布日は平成10年8月11日です。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第5条の前の条は指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則第4条です。
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- 正式書式
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000013 - 本サイト収録
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000013/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。