指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則 本文
この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則本文は、日本の指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則に含まれる条文です。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則本文の条文原文は「この規則は、道路交通法施行規則の一部を改正する総理府令(平成十年総理府令第三十号)の施行の日(平成十年十二月一日)から施行する。」で始まります。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則の公布日は平成10年8月11日です。
- 指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50400000013 - 本サイト収録
指定自動車教習所等の教習の基準の細目に関する規則(平成十年国家公安委員会規則第十三号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/410M50400000013/main
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