金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第11条(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)
管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を内閣総理大臣に届け出るとともに、被管理金融機関(管理を命ずる処分を受けた労働金庫及び労働金庫連合会を除く。)に通知しなければならない。
この条文の基本情報
金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等とは何ですか?
定義金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第11条(金融整理管財人の職務を行うべき者の指名等)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第11条の条文原文は「管理を命ずる処分があった場合において、金融整理管財人に選任された者が法人であるときは、当該法人は、役職員のうち金融整理管財人の職務を行うべき者を指名し、その旨を…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第11条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第10条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第11条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005002 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005002/11
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