金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則 第26条(借入金の認可の申請)
機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事項及び借入先を記載した申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
借入金の認可の申請とは何ですか?
定義借入金の認可の申請とは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第26条に定められた規定で、「機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第26条(借入金の認可の申請)は、日本の金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第26条の条文原文は「機構は、法第六十五条第一項の規定により日本銀行、金融機関その他の者からの資金の借入れの認可を受けようとするときは、預金保険法施行規則第十六条第一項各号に掲げる事…」で始まります。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第26条の前の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第25条です。
- 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第26条の次の条は金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則第27条です。
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- 正式書式
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005002 - 本サイト収録
金融機能の再生のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005002/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。