金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第4条(合併等に準ずるもの)
- 法第八条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又は資産の譲受けは、次に掲げるものをいう。
- 一預金保険法第五十九条第二項第一号若しくは第二号に規定する合併、同項第三号に規定する営業譲渡等に係る営業若しくは事業の譲受け又は同項第四号に規定する株式の取得(同条第一項に規定する資金援助に係るものを除く。)
- 二綻綻
- 三綻
この条文の基本情報
合併等に準ずるものとは何ですか?
定義合併等に準ずるものとは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条に定められた規定で、「法第八条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条(合併等に準ずるもの)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条の条文原文は「法第八条に規定する預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)第五十九条第一項の合併等に準ずるものとして内閣府令で定める合併、営業若しくは事業の譲受け、株式の取得又…」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第3条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第4条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第5条です。
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- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005003 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005003/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。