金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則 第7条(区分経理)
- 預金保険機構(以下「機構」という。)は、法第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)において、経理すべき事項がその他の勘定において経理すべき事項と共通の事項であるため、金融機能早期健全化勘定に係る部分を区別して経理することが困難なときは、当該事項については、内閣総理大臣の承認を受けて定める基準に従って、事業年度の期間中一括して経理し、当該事業年度の末日(金融機能早期健全化勘定の廃止の日の属する事業年度にあっては、その廃止の日)現在において各勘定に配分することにより経理することができる。
- 2.機構が法第十四条に規定する金融機能早期健全化業務を行う場合には、預金保険法施行規則(昭和四十六年大蔵省令第二十八号)第三条中「及び危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)」とあるのは「、危機対応勘定(法第百二十一条第一項に規定する危機対応勘定をいう。以下同じ。)及び金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百四十三号)第十五条第一項に規定する特別の勘定(以下「金融機能早期健全化勘定」という。)」と、同令第六条中「及び危機対応勘定」とあるのは「、危機対応勘定及び金融機能早期健全化勘定」とする。
この条文の基本情報
区分経理とは何ですか?
定義区分経理とは、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「預金保険機構(以下「機構」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条(区分経理)は、日本の金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条の条文原文は「預金保険機構(以下「機構」という。」で始まります。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則の公布日は平成10年12月15日です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条の前の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第6条です。
- 金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第7条の次の条は金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/410R00000005003 - 本サイト収録
金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律施行規則(平成十年金融再生委員会規則第三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/410R00000005003/7
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