平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律 第2条(特例公債の発行等)
- 政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
- 2.前項の規定による公債の発行は、平成十二年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成十一年度所属の歳入とする。
- 3.政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
- 4.政府は、第一項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。
この条文の基本情報
特例公債の発行等とは何ですか?
定義特例公債の発行等とは、平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条(特例公債の発行等)は、日本の平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律に含まれる条文です。
- 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条の条文原文は「政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成十一年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会…」で始まります。
- 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律の公布日は平成11年3月25日です。
- 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第2条の前の条は平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律第1条です。
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- 正式書式
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律(平成十一年法律第三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000003 - 本サイト収録
平成十一年度における公債の発行の特例に関する法律(平成十一年法律第三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/411AC0000000003/2
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